新しい融資法施行令と企業価値担保権信託業務の整備について
2023年4月30日、金融庁は「事業性融資の推進等に関する法律施行令(案)」と「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(案)」を公表しました。本法律は、令和6年に施行される予定であり、事業融資の推進を目的とするものです。
1. 法律の概要
この法律は、事業性融資を促進するために必要な規定を整備するものであり、施行日から最大で二年半後に効力を持つことになります。主な内容は以下の通りです:
- - 不特定被担保債権留保額の算定方法:企業がどのように担保を設定するかに関する具体的な基準を設けます。
- - 企業価値担保権信託会社の業務範囲:信託会社が行うことのできる業務内容を明確化します。
- - 登記申請情報と添付情報の整備:企業価値担保権の登記に必要な情報を定めることにより、手続きの円滑化を図ります。
特に第1条と第2条に記載されている内容は、事業融資を使用したい企業にとって大きな関心事となります。
2. 施行に伴う他の関連規定
法律に伴う様々な関係政令の整備も行われ、経過措置が設けられます。これにより新しい施行令が実施される際の混乱を最低限に抑えることが期待されています。
- - 信託業務に関する内閣府令:企業価値担保権の信託業務を円滑に進めるための規則も新たに策定されます。
- - 契約等を定める命令:事業性融資に関連する契約の丹念な整備も行なわれ、役割分担や業務の流れが分かりやすくなります。
3. 意見募集のお知らせ
この施行令案に関しては、パブリックコメントを募集しています。2023年5月30日までにフィードバックを寄せることが可能で、氏名や連絡先と共に意見を提出することが求められています。
4. 施行の日程と今後の進展
本施行令の正式発表後は、必要な手続きを経て法律が施行される予定です。これにより、企業はよりスムーズに融資を受けることが可能となるでしょう。
5. まとめ
事業性融資の推進は多くの企業にとって大変期待されていることであり、今回の法律施行令と関連規定の整備は、その実現に向けた一歩となるでしょう。具体的な内容や手続きの詳細は以下の関連資料を参照してください。
詳細な法律理解は、投資家や経営者が新たなビジネスチャンスを見出す助けとなるでしょう。企業はこの新しい環境を活用し、より活発な経済活動を展開していくことが求められます。