総務省の統計法施行規則の改正案に対する意見募集が開始

統計法施行規則の改正案に関する意見募集



総務省は、統計法施行規則(平成20年総務省令第145号)の一部を改正する省令案を策定し、意見を募ることにしました。この意見募集は令和7年12月24日(水)から令和8年1月27日(火)まで行われる予定です。

改正の背景



この改正の目的は、情報通信技術の進展を活かし、行政手続きにおける利便性や効率性を向上させることです。具体的には、デジタル社会形成基本法などの新たな法律が施行され、その中で特定の個人を識別するための番号利用に関するルールが盛り込まれたことによります。これにより、個人番号カードの情報をスマートフォン上で扱うことが可能になり、よりスムーズな本人確認が実施できるようになります。

改正内容の概要



今回の改正案では、「カード代替電磁的記録」を用いた本人確認の方法を追加します。これにより、個人番号カードの券面情報(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、顔写真)がスマートフォンに保存され、必要な場合はその情報を相手方に送信することで本人確認が行えるようになります。この新たな方法により、従来の紙ベースの手続きよりも円滑な確認プロセスが期待されています。

意見募集の詳細



意見を募集する対象は、別紙に記載された統計法施行規則の改正案です。意見を寄せたい方は、提供される資料をもとに自らの意見をまとまり、提出を行うことができます。なお、意見募集の詳細については、電子政府の総合窓口であるe-Govの「パブリック・コメント」欄でも紹介されます。

意見募集期間: 令和7年12月24日(水)〜令和8年1月27日(火)
意見募集対象: 別紙1に掲載されている統計法施行規則の改正案

今後、寄せられた意見を基に、統計法施行規則の改正が進められる予定です。国民の皆さまからの積極的な意見が求められるこの機会に、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。

お問い合わせ


意見に関するお問い合わせ先は、総務省政策統括官(統計制度担当)室です。
担当者は、小川、田代、藤井の3名です。
電話番号は、03-5273-1142(直通)となっていますので、何か質問があれば気軽に問い合わせてください。

この意見募集は、今後の統計制度の改善に向けて重要な機会です。国民一人ひとりの意見が、より良い行政や社会の実現に繋がるかもしれません。

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